賃貸物件の中には居抜き物件と呼ばれている物件があります。居抜き物件とは、貸店舗などにあらかじめ厨房やテーブルなどの設備や備品が付いており、入居後は改装工事をする必要はなく、すぐに営業を開始することができます。賃借人は設備を買い揃える必要はありませんので、開業に必要な費用を大きく軽減することができます。

居抜き賃貸物件の賃貸借契約には、前の賃借人と話し合って居抜きのままで賃借権を譲り受ける場合があります。賃借権を譲渡する際には家主の許可が必要になりますが、家主の許可が得られた場合には、前の賃借人から賃借権を引き継ぐことができます。この場合、家主によっては、名義変更料の支払いを要求される場合があります。 名義変更料の支払いを家主から求められた時には、名義変更料を家主に支払うことが必要になります。名義変更料は居抜き料の1割から2割程度が相場になっています。名義変更料を支払うことによって、前の賃借人から賃借権を引き継いだことになり、同一の条件で建物を借りることができます。

賃借権を譲受する際には、前の賃借人が家賃を滞納していないかを事前に確認しておくことが必要です。もし前の賃借人が家賃を滞納していた場合には、滞納している家賃を支払うことが必要になります。また、設置されている設備や備品の状態をあらかじめ確認しておくことも大切です。